〇 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、
患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
〇 受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。
各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。
制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。