マキシー株式会社

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧で「受領委任制度」が導入されました。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。 (平成31年1月1日から取扱い開始予定)

制度の仕組み

〇 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、 患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。 このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
〇 受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。 各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。 制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。

受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします

平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、 平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請書類を提出するようお願いします。
※具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページで掲示しています。 施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。

同意書の取扱いが変わります

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。

主な変更点

〇 同意書の様式が変わります。 また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
〇 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、 施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。 交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を請求することが可能です。

受領委任の申出方法

平成30年10月31日までに施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局に必要書類を提出し、申請してください。

申請に必要な書類

必須書類
  • 保健所へ提出した開設届または変更届の写し
  • はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許証の写し(勤務する施術者を含む)
  • 住民票(施術所が出張専門の場合)
  • 様式第1号(確約書)[記入例]
  • 様式第2号(療養費の受領委任の取扱いに係る申出[施術所の申出])[記入例]
該当する場合、提出が必要
  • 施術管理者と開設者が異なる場合 開設者が個人名義の場合は、様式第1号の2、法人名義の場合は様式第1号の3(施術管理者等専任証明)[記入例]
  • 施術管理者の他に勤務する資格者がいる場合 様式第2号の2(療養費の受領委任に係る申し出[同意書])[記入例]
  • 施術所を複数管理の場合、管理施術者が複数院勤務の場合、施術管理者が他の施術所から業務委託を受け施術を行う場合 様式第2号の3(勤務形態確認票)[記入例]

書類のダウンロード

施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局から必要書類をダウンロードしてください。
地方厚生局、申請・届出一覧
地方厚生局 管轄地域 電話番号
北海道厚生局
専用ページ
北海道 011-709-2311
東北厚生局
専用ページ
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 022-726-9260
関東信越厚生局
専用ページ
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 048-740-0711
東海北陸厚生局
専用ページ
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 052-971-8831
近畿厚生局
専用ページ
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 06-6942-2241
中国四国厚生局
専用ページ
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 082-223-8181
四国厚生支局
専用ページ
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 087-851-9565
九州厚生局
専用ページ
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 092-707-1115
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