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2016/10/3

「施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」の一部改正について

柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等の一部が改正され、10月1日より適用されています。

詳しくは厚生労働省の資料をご覧下さい。
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