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2017/9/11

柔道整復師の施術に係る療養費関連の通知が改正されます

柔道整復師の施術に係る療養費関連の通知が改正され、平成29年10月1日から適用される。

ただし、受領委任の取扱規定の申請書の作成における「申請を月単位で作成すること」に関しては、平成30年4月1日からの実施となる。


主な改正点は以下の通り

1 「部位転がし」等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の作成

2 柔整審査会の権限を強化し、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出や説明を求める仕組み

3 地方厚生(支)局における個別指導・監査の迅速化、「受領委任の取扱の中止」を確実に運用する仕組み

4 保険者や柔整審査会が施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示を求めることができる仕組み

5 事業者等に金品を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術を療養費支給の対象外とする

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